解体工事にはどんな法律が関わっている?
こんにちは!
千葉県袖ケ浦市に事務所を構える、有限会社鳴海建設です。
千葉県全域とその周辺で、土木工事や舗装工事、家屋解体工事も行っています。
解体工事を適切に行うためには、建築に関わる法律に則って行う必要があります。
そこで今回は、解体工事に関わる法律についてご紹介します。
建設業法
建設業法とは、建設業を行う上での基本的な内容を定めた法律です。
具体的には、適切な工事を行うための内容や、依頼主の保護などがあります。
建設業法で一番重要なのが、「建設業許可」です。
現在は29の業種が決められており、許可が無ければ工事を行うことはできません。
解体工事業もこの業種に入っています。
また「どのような人が解体工事に関わるのか」という技術者の要件も建設業法で書かれています。
建設リサイクル法
解体工事では、木くずやコンクリートなど、さまざまな廃棄物が発生します。
その廃棄物の適切な処理方法を定めているのが、建設リサイクル法です。
解体工事で出た廃棄物はこの法律に則り、細かく分別しなければなりません。
また、工事内容によっては、着工の1週間前に都道府県に届け出なければならない場合もあります。
届け出は基本的に業者が行いますが、万が一届け出ていなかった場合は、罰金があるので注意しましょう。
適切な解体工事を行っている業者は、マニフェストと呼ばれる書類を作成し、正しい処理が行われたことを確認できるようになっています。
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有限会社鳴海建設は、家屋解体工事の実績を50年以上積み上げている会社です。
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公共工事・民間工事に幅広く対応可能です。
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