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造成工事に関わる法律にはどんなものがある?

こんにちは!
千葉県袖ケ浦市に事務所を構える、有限会社鳴海建設です。
千葉県全域とその周辺で、土木工事や舗装工事などを行っています。
弊社が行っている工事の1つに造成工事があります。
造成工事には法律が関わっており、個人で行うのは難しいため、業者に頼むべき工事の1つです。
そこで今回は、造成工事に関わる法律についてご紹介します。

都市計画法

工事を行う人
都市計画法には、住みやすい都市にするための土地の活用方法が決められています。
「盛土・切土で土地の形を変えたい」「自分の土地に道路を作りたい」という場合は都市計画法に則って行います。
また、「農地から宅地に変えたい」など、土地の用途が変わる場合も都市計画法を確認することが必要です。

宅地造成規制法

宅地造成規制法は、造成工事による崩落や土砂の流出といった事故が起きないための規制が書かれている法律です。
土地の造成工事を行う業者もこの法律によって決められています。
盛土・切土の高さが大きな工事や、面積の大きな工事はこの法律の対象になっていますので、詳しく確認しておきましょう。
宅地造成工事の規制区域であっても、許可が下りれば工事をすることができます。

工事を行うには都道府県の許可が必要

造成工事を行うためには法律に基づいて申請を出し、都道府県の許可を取らなければなりません。
申請方法は複雑ですので、これらは造成工事業者が行うのが一般的です。
造成工事に適したシーズンなどもありますので、許可が下りるタイミングなども考えて造成工事を依頼するようにしましょう。

造成工事は鳴海建設にお任せください!

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千葉県袖ケ浦市に拠点を構える有限会社鳴海建設は創業50年の実績を持つ会社です。
造成工事をはじめ、公共・民間の土木工事一式など、豊富な施工実績がございます。
複数の工事を自社で行うことができますので、必要な工事をまとめてご依頼いただけますよ。
近隣で信頼できる工事業者をお探しの方は、ぜひご相談ください。
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最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。